
経済産業省は8月4日、産業競争力強化法に基づく新事業特例制度で、レンタル事業者から電動キックボードの走行場所拡大の要望に対して回答があったと発表した。
電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車両通行帯の設けられた道路では最も左側の車両通行帯、車両通行帯の設けられていない道路の左側を通行することとされている。
今回、新事業特例制度を活用して普通自転車専用通行帯を通行可能とする規制の特例措置の整備に関する要望があった。
これに対して警察庁は電動キックボードのレンタル事業者が事業活動を展開する区域で、普通自転車専用通行帯を通行することが可能となるよう道路標識、区画線、道路標示に関する命令の適用に関する新たな規制の特例措置を実施するとしている。
特例措置は、原動キックボードの走行速度その他の運転の状況に関する記録の作成を適切に行うことが記載されていることを条件とする。また、レンタルする電動キックボードが交通事故にあった場合や事業活動の安全な実施に支障が生じた場合、国家公安委員会への報告その他の必要な措置が行われることが記載されていることを条件とする。
2020年9月下旬に特例措置を実施する。
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August 12, 2020 at 04:45AM
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電動キックボード、普通自転車通行帯での通行が可能に…条件付 - レスポンス
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