◆生活保護制度とは? どんな人が受給できるの? わかりやすく解説
生活保護とは日本国憲法25条により、国が国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」制度です。生活保護法1条では「国が生活に困窮する国民に対し、必要な保護と、自立を助長することを目的とする」とうたっています。
大黒柱の病気やケガで収入が激減、健保から傷病手当金も終わり、でも障害年金は出ない、所得補償保険等も入っていなかった、貯金は取り崩されていく……どうしよう?と思ったとき、社会の最後のセーフティネットを使うことは、決して悪くないのではないでしょうか? 私たちも生活保護について知っておきましょう。
◆最低生活費に足りない額だけ、生活保護が支給される
どんな人が生活保護を受けられるのでしょう? 以下の条件を備える人や世帯に対して、最低生活費に足りない額だけ、生活保護が支給されます。窓口はお住まいの地域の福祉事務所です。
◇条件1. 基本的に働けない人
働けるなら、まずは働いてもらうという方針です。働いた所得は生活保護から除かれます。求職活動中に住宅確保給付金が支給されることがあります。
◇条件2. 預貯金がない人
預貯金があるなら、まずはそれを使うこととなっています。
◇条件3. 換金できるものを換金している人
特別な事情がない限り車は手放し換金し、生命保険等も給付金があればもらい、解約する必要があります。
◇条件4. 生活の援助が可能な親戚がいない、また最低生活費に足りない援助額である
親類(3親等)からの資金援助が可能なら資金援助してもらい、足りない額を生活保護とします。
◇条件5. 生活保護以外の他の法律に基づく手当を全部活用している
まずは生活保護以外の社会保険制度や免除制度を先に利用することが求められます。健康保険、雇用保険、国民年金が病気、ケガ、失業などをカバーしてくれることも多いし、所得税や住民税なども免除や減免の制度があります。
児童福祉法に基づく児童扶養手当や、高齢者なら年金や介護保険、障害なら障害年金や特別障害者手当等です。
クリアして生活保護を受けることになっても、上記の条件を満たしているか、年に数回の訪問調査があります。
◆生活保護の扶助にはいろいろな種類があります
上記の条件を満たして生活保護を受けることとなった場合、以下の扶助の種類から必要と認められるものを受けることができます。多い順に生活保護には以下の「扶助」があります。
◇扶助の種類1. 生活扶助
生活扶助では、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な給付を、原則金銭で給付を行います。この生活費相当の扶助は、全国各地を物価に合わせて1級地1と2、2級地1と2、3級地1と2の6段階に分け、金額を計算します。
特定の世帯に加算があり、平成30年度に件数が多い順に以下のような加算があります。障害者加算、母子加算、児童養育加算、妊産婦加算等その他の加算です。
◇扶助の種類2. 住宅扶助
住宅扶助は、最低限必要な住居や、住居の補修その他住宅の維持に必要なものを、金銭で給付を行います。全国の家賃水準に合わせて1級地1と2、2級地1と2、3級地1と2の6段階に分け、金額を計算します。
◇扶助の種類3. 医療扶助
医療扶助は、発行された医療券を提示すれば、診察、薬剤または治療材料、医学的処置、手術、自宅での療養に伴う看護等、病院や診療所への入院や看護、移送を無料で受けられる扶助です。
◇扶助の種類4. 介護扶助
介護扶助は介護保険の居宅要支援被保険者等に対して行われる扶助です。介護保険計画に基づいた居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、計画に基づいた介護予防や日常生活支援、移送の範囲内で主に現物で給付が行われます。つまり介護サービスが無料で受けられるのです。
◇扶助の種類5. 教育扶助
教育扶助は、主に小中学の必要な教科書、学用品、通学用品、給食費などを主に現金で補助するものです。
◇扶助の種類6. 出産扶助
出産扶助では、分娩の介助、分娩前及び分娩後の処置、脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料について、現物で給付を受けることができます。
◇扶助の種類7. 生業扶助
生業扶助とは扶助を受けるものが収入を増加させ、自立を助長できる見込みがある場合に、生業に必要な資金、器具または資料、生業に必要な技能の修得、就労に必要なものについて、金銭または現物を受けることができます。
◇扶助の種類8. 葬祭扶助
葬祭扶助とは検案、遺体の運搬、火葬や埋葬、納骨その他葬祭に必要なものに対して、葬祭主催者について、残された金品から葬祭費用に足りない金額が支給されます。
最低生活費の体系は画像の通り(厚生労働省「生活保護制度の概要等について」より抜粋)です。
◆生活保護の金額はどのくらい?
具体的に生活保護の金額はいくらなのでしょう? 最低生活費の基準額(厚生労働省HP参照)を元に計算してみましょう。
例えば最低生活費の高い、1級地-1(東京都23区等)だと、夫婦2人(35歳、30歳)子供2人(小学生、4歳)の場合、令和元年度の価格で生活扶助が約17万5000円、児童養育加算が2人分で2万380円(高校卒業まで)、教育扶助2600円(小学生1人)、住宅扶助は家賃6万9800円(地域により異なる)を上限に支給されるので、合計約26万7000円です。
ちなみに、最低生活費が1番低く見積もられるのは、3級地-2で高齢者1人暮らしの場合でしょうか。基準は生活扶助が約5万8000円で住宅扶助が家賃約2万8000円を上限に支給されるので合計約8万6000円です。
ただし、収入がある場合は、最低生活費から収入認定額を差し引いた額が生活保護費になります。勤労収入なら、通勤費や社会保険料、所得税等を引いた額が収入認定額です。
◆生活保護を受ける理由は「貯蓄等の減少・喪失」「傷病」が大多数!
厚生労働省の平成30年被保護者調査のデータによれば、平成30年に生活保護の開始理由で多いのは「傷病」が23.4%、「貯蓄等の減少・喪失」が38.8%、「働きによる収入の減少・喪失」が19.3%、「急な医療費補助」が2%で受給世帯数(約163万7000世帯)の8割超を占めます。
平成30年4月から平成31年3月までの平均1カ月間で生活保護を受けている人は人口比で実質1.66%で、受給者数も世帯数も減っています。
◆3年かけて減額される生活保護費、裁判では「引き下げ判断適法」
このように生活保護者は、不正受給をしている人ばかりではありませんが、国では生活保護費を3年かけて減額していく方向です。
平成25年の生活保護費の引き下げをめぐり、愛知県内の生活保護受給者18人が国や名古屋市など3市を相手取り、「生活保護減額決定は違法! 取り消しを」と求めた訴訟の判決が2020年6月25日に名古屋地裁でありました。
地裁の判断は「厚生労働相の判断は違法ではない、適法」と生活保護減額を認め、その判断は賛否両論あります。
◆生活保護申請にいったけれど
よく言われる福祉事務所による「水際作戦」、本当は違法なのです。生活保護の申請ができず、帰宅することになっても、そのままあきらめることはありません。申請は拒絶できないのが原則ですので、時には法テラスで見つけた弁護士さんを同行してでも「生活保護の申請」だけはして、受給できるかどうかの判断だけは仰ぎましょう。
◆もし、お金を借りるなら利息の低いところで
「生活保護の申請」はしたけれど、「却下」されて受給できない場合。お金を借りたいときは福祉事務所に再度相談し、社会福祉協議会の生活資金融資などの利息の低いところからお金を借りましょう。
親しい親戚の中に比較的裕福な人がいたら「生活保護の申請」の前に当たってみることも検討しましょう。
躊躇するかもしれませんが、頼られた親戚にしても突然福祉事務所から「ご親戚の○○さんが生活保護の申請をしているが援助できませんか?」などと連絡が来るより、事前に本人から知らされていた方がマシではないでしょうか? わかってもらえば、お金を貸したり、援助することに理解を示すかもしれません。
◆生活が困窮する前に備えておきたいことは?
想像したくないことではありますが、「今の生活が崩れたら?」という疑問も頭の片隅に入れておいた方が良さそうです。例えば「無保険車にはねられて大黒柱が働けなくなったら?」「地震で住むところを失ったら?」などの考えです。
自家用車を持っている人は、自動車保険に弁護士特約をつける、もしくは保険料は高いけれど人身傷害特約をつけましょう。自動車保険は主に加害者になったとき助かるという一面があり、被害者になったとき加害者の保険会社と交渉する必要が生じることがあるからです。
国からも地震の住宅被害に対して給付金が出ることもありますが、少額です。持ち家の人は、火災保険に地震保険を付けることを忘れずに。大地震はどこで起こるかわかりませんし、住宅の一部損でも給付金が支給される確率は高いのです。できるだけ日常生活の見直しをしつつ、月々の貯金を増やすのが貧困を防ぐ有効な手段だと思います。
参考資料:生活保護制度とは?受けられる人の条件と注意点(https://allabout.co.jp/gm/gc/469547/)記事下段に記載
文=拝野 洋子(マネーガイド)
"条件" - Google ニュース
August 16, 2020 at 05:30PM
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